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グレーゾーン金利とは

法律も改正して、今は昔となりますが、消費者金融の借金を債務整理する際、よく出てくるグレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法の金利上限の差を言います。

利息制限法や出資法など知らない問い方もいるかもしれませんが、まだまだ過払い金問題は続きますからこの二つの法律について大まかなことは知っておくべきでしょう。

さて、どうして2つの法律が存在し、しかも違う金利上限で規制しているのでしょうか。

それは、この2つの法律は取り締まる主旨が異なるからです。

利息制限法では、18%を超えますと、越えた部分の契約は無効という民事の取り締まりをしています。

出資法は、29.2%を超えますとそれは犯罪になり、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金という、刑事上の取り締まりを行っています。

現在、消費者金融や信販ローン、高金利業者、あるいは商工ローンといった貸金業者から何件も借金をして、多重債務に陥り、返済困難もしくは支払不能になっている人の数は、データによりますと全国で数百万人にも上るそうです。

しかし、実際に債務整理をして借金問題を解決している人はそれほど多くないそうです。

月収20万前後の一般的サラリーマンが、消費者金融などからの総額が200~400万円の借入をしていますと、月々の支払が8~10万円となりますから、支払不能と判断される可能性が大きいでしょう。

消費者金融は、法律によって他の貸金業者から借り入れ、またはクレジットカードの使用などによって弁済することを強要することを行ってはいけません。

また、法律上支払い義務のない者に対して支払を請求したり、必要以上に取立てへの協力を要求したりすることも禁じられています。

消費者金融が株式会社や有限会社などの法人の場合、貸金の支払請求権の消滅時効の期間は、5年と定められています。

お金を消費者金融から借りた人は、5年間返済をしないままの状態が続きますと、原則として法的な返済義務は消失するとされています(ただし、細かな条件はあります)。


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