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消費者金融の厳しい取立てに耐えかねて夜逃げした人が、10数万人はいると言われています。

しかし、夜逃げをしたところで消費者金融からの借金が帳消しになるわけではありませんし、いつ見つけ出されるのかと怯えながら暮らしていかなければなりません。

ましてや、自殺で解決しようとしますと新たな問題が生じてしまいます。

そもそも解決できない借金問題はありません。

債務整理という法的な手続きがあります。

逃げ隠れせず、前向きになって、まずは弁護士や司法書士の専門家に相談しましょう。

消費者金融がクレジットカードを担保として預かることも違法になります。

これは、さまざまな弊害が生じることから、以前より金融庁事務ガイドラインでは禁止されています。

また、貸金業規制法でも平成15年の改正によって、クレジットカードの使用による弁済は、取立て行為の規制として規制対象となっています。

本人の借金は本人だけが返す、これが原則です。

例えば、夫が消費者金融からお金を借りたとしましてもその妻や子ども、またその親には支払義務はまったくありません。

にもかかわらず、消費者金融は近親者に接近し支払いを迫ることがあります。

これは、厳格に禁じられていることです。

貸金業規正法などにより、消費者金融などの業者が白紙委任状を取得することが制限されていますが、違反したときには行政処分や罰則が課せられることになっています。

消費者金融の債務を自己破産で解決しようとしますと、信用情報機関に俗に言うブラックリストに登録されることになります。

免責許可の決定を受けてから、信用情報機関によって違いがあるのですが、5年から10年間はブラックリストに登録されるということです。

このブラックリストに登録されますとどうなるのかと言いますと、その間は銀行や消費者金融から借り入れができなくなったり、クレジットカードの発行を受けられないようになります。

改正貸金業法により、これまでの債務整理によってただでさえ厳しい状況に陥っている消費者金融の経営状態が一気に悪化し、倒産の懸念が指摘されています。


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