消費者金融の倒産
最近は、過払い金の回収が、だんだんと難しくなっているようです。
経営が悪化している消費者金融が多くなっているからです。
全国からの過払い金返還請求の多さに対応できず、倒産もしくは民事再生となってしまった消費者金融も多いようです。
また、払えないものは払えないと開き直る業者もおり、過払い金が発生していたとしましても、専門家に依頼するだけ大損ということになってしまいます。
多くの消費者金融は、出資法を拠り所に高い金利をつけているのですが、利息制限法では明らかに法外ですから、債務減額は当然として、お金が返ってくる場合も珍しくありません。
出資法の詳細は、「金銭の貸付を行なう者が年29.2%を超える割合による利息の契約をし、又は、これを超える割合による利息を受領した時は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併料する」と定められています。
つまり、29.2%以内の利息であった場合は、利息制限法の上限を超えていましても、出資法には違反していませんから、罰則規制はないということです。
しかし、改正貸金業法により、消費者金融の金利は年15~20%に引き下げられ、これまでグレーゾーン金利と呼ばれていた29.2%以上の金利設定は刑事罰の対象になりました。
消費者破産とは、クレジットや消費者金融などの借金が膨らんで支払不能になった場合に、裁判所の破産手続によって、債務者のあるだけの財産を処分して債権者に平等に分配する制度のことです。
これにより、債権者の公平な満足を確保する、また債務者の債務を整理し、更正と再出発の機会を与えるというものです。
しかし、債務を逃れるために破産手続を安易に利用することは、慎まなければいけません。
消費者金融の債務を本人の親族が代わって弁済することはよくありますが、これも代位弁済になります。
これは、法的に親族や兄弟であっても保証人になったり、債務の相続でもしない限りは支払う義務は本来ありません。
また、取り立て行為も法律に抵触します。
この場合は、正当な利益を有する保証人が弁済したときなどとは異なり、債権者の承諾がありますと債権者に代位することが可能です。
債務整理~消費者金融の場合~をお役立てください。
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